井上直哉
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こんにちは。
心理アドバイザー 井上直哉(@my_earth_naoya)です。
私は心理とスピリチュアルの専門家として活動していますが、その中には、社員として会社に勤務している方向けの、メンタルヘルスセミナーなどもあります。
今回は産業カウンセラーとしての視点と、心理の専門家としての立場から、社内におけるメンタルヘルスケアの取り組み方についてお話ししていきましょう。
会社が社員を守るためには、どのように職場でのメンタルヘルス対策に取り組めばいいのか、その点を詳しくお伝えする予定です。
この記事の中では、会社におけるメンタルヘルスの基本方針となっている、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示された、4つのケアと3種類の予防について解説します。
職場のメンタルヘルスに関して初心者の方でも、可能な限り解りやすく書いていきますので、気負うことなく、まずは読み進めてみてください。
労働者の心の健康に関する現状
では会社や職場におけるメンタルヘルスの話をする前に、現在の日本社会においての、労働者の心の問題に対する現状から見ていきましょう。
こちらは厚生労働省管轄の独立行政法人、労働者健康安全機構の集計データをもとに紹介していきますので、その内容に目を通してください。
会社における社員のストレス状況
このデータは「会社に勤務している社員の何パーセントが、ストレスを認識しているのか?」その数値です。
ご覧いただけばお解りのように、データの違いによる差はありながらも、おおむね6割程度の労働者がストレスを実感しています。
中でもストレスの原因は、職場での人間関係や仕事の質と量の問題が多く、職務上回避できない問題に直面しているといえるようです。
データ引用:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」
業務による精神障害の労災認定と自殺者数
次にお見せするデータは、近年増加傾向にある、業務による心理的な負担が原因となった、精神障害の労働災害認定件数です。
これはご覧いただければお解りのように、その中の一部の人は、自殺に追い込まれてしまうなど、重大な問題に発展していることが解ります。
そしてさらに、警察庁により集計された、自殺した労働者数の推移となります。
データ引用:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」
職場内でのいじめなど相談件数
最後にお見せするのは、職場内でのいじめや嫌がらせなどによる相談状況です。
こちらは都道府県の労働局や、労働基準監督署などに寄せられた、民事上の個別労働紛争の相談件数で、数年前から高止まりしていることが伺い知れます。
以前にも、こちらの「職場の人間関係で悩む女性のスピリチュアルな原因と改善法」で、職場の人間関係で悩みについては紹介しましたが、当事者からすると、とても大きなストレスとなってしまうのです。
データ引用:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」
会社におけるメンタルヘルスへの取り組みとは
これまでのデータからもお解りのように、職場の労働者に対する、メンタルヘルスへの対策は急務となっています。
ではこれらの取り組みは、会社において何を基準として進められているのでしょうか。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」公示
2000年代に入り、バブル崩壊以降の「失われた20年」と呼ばれる景気低迷の続く日本経済で、労働者の過労による自殺が社会問題となり、精神障害による労災認定が増加してきました。
これはひとえに、会社に勤務している労働者が受けるストレスが拡大し、精神的な負担が増えていることを表しています。
そのため2006年3月(平成18年3月)に、厚生労働省は労働者の健康の保持増進をはかることを目的として、労働安全衛生法第69条の適切な実施を促すべく、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公示したのです。
簡単に解説すると、国が事業者に対して、社員の心の健康維持に努めなさいと、具体的な指示を出したのです。
これが職場におけるメンタルヘルスへの取り組みのスタートとなります。
労働安全衛生法第69条では、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。」と定めています。
「4つのケア」とは
この「労働者の心の健康の保持増進のための指針」には、その基本的な考え方として、「4つのケア」と「3種類の予防」を会社として意識し、積極的に対策をたてるように促しています。
ではこの「4つのケア」と「3種類の予防」の関係性について、理解していきましょう。
「4つのケア」とは下の図でも解るように、4種類の人が、社内でそれぞれの立場から、メンタルヘルスに取り組みなさいという意味です。
- 労働者(社員であり本人)
- 管理監督者(上司、職場管理者)
- 産業医・衛生管理者(医師、社内看護師など)
- 事業所外の専門家(産業カウンセラーなど)
データ引用:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」
「3種類の予防」とは
そして3種類の予防とは、上記の表では(1)~(4)と、4つに分類されている取り組みのことです。
- 1次予防=メンタルヘルス不調を未然に予防する(1)、(2)
- 2次予防=メンタルヘルス不調者を早期に発見して適切な措置を行う(3)
- 3次予防=メンタルヘルス不調者の職場復帰の支援(4)
まずは職場環境を整えることで、メンタルヘルスの不調が起こらないように努め、社員に不調者が出ていないか、常に意識してチェックし。
不調者が出たときには、早期に対応措置を取ることで、状況の悪化を防ぎ、いざ休職者が出てしまったときには、その復職のために取り組む。
これらのステップを、社員、職場管理者、産業医、社外専門家の4者で、取り組むように指示しているのです。
メンタルヘルスケアへの具体的な対策
いかがですか?ここまでの解説で、国としてどのようなスタンスで、会社内のメンタルヘルスケアに取り組むように指示しているかは、お解りいただけたと思います。
問題は「では、具体的にどうすればいいの?」という点ですよね。ここからはその手順について解説していきましょう。
最初の一歩は専門家への相談
もしあなたが、社内のメンタルヘルスケアへの取り組み方について知りたいのであれば、きっとあなたの立場は社員を守る「事業所内産業保健スタッフ」や「人事や総務に勤務している方」でしょう。
実際に社内でメンタルヘルス不調者が出ていたり、社員からの悩みや相談を受け止めて、その状況の対策に取り組もうとしているのかもしれません。
そこで最初に意識してほしいのは、メンタルヘルスの専門家に相談することです。
下記の図でもお解りのように、厚生労働省が策定した図でも、社外専門家(事業所外資源)を積極的に利用することが進められています。
まずはあなた自身が、このメンタルヘルスへの取り組みを一人で抱え込んで悩んでしまわないように、相談できる専門家を確保しましょう。
データ引用:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」
「心の健康づくり計画」を作成しましょう
そして具体的な作業として、今わかる範囲でいいので、会社としての「心の健康づくり計画」を作成していきましょう。
こちらの「職場における心の健康づくり」の12ページに、その事例が載っていますので、その項目をチェックしながら、自社の取り組み方を決めていきましょう。
それにより、社内で具体的に決めていかなくてはならない点も出てくるでしょうし、どのようにすればいいのか解らない点でも出てくるでしょう。
そんな不明個所は、先ほどの社外専門家に相談すれば大丈夫です。
まずは会社としてのメンタルヘルスへの方針を、しっかりと固めていきましょう。
義務化されたストレスチェックを導入
続いてこれだけは、会社としてやっておかなくてはならないものがあります。それは「ストレスチェック」の導入です。
平成26年6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」によって、社員の心理的な負担の程度を、定期的に把握することが、事業者に義務付けられました。
ストレスチェックは、産業医もしくは事業所内の看護師で、一定の研修を受けた者が実施できますから、まずは社内で実施が可能か検討してみましょう。
詳しくは厚生労働省の「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策」を確認すれば、導入に必要な情報やサポートも得られます。
3種類の予防の取り組み方
では、実際に会社内でメンタルヘルス対策を進めていくにあたり、3種類の予防ごとに、どのような取り組みができるのか、具体的に見ていきましょう。
1次予防としての未然防止
1次予防としての未然防止で最初に行うのは、社内へのメンタルヘルスケアへの取り組みの告知です。
労働者自身が、どのようにメンタルヘルスについて捉えて、対策をしていけばよいのか、こちらの「こころの耳 手引・冊子・パンフレット」で配布されているパンフレットなどをもとに、社内研修を行いましょう。
また必要に応じて、社外の専門家の協力を得て、メンタルヘルスに関するセミナーを開催し、社員はもとより職場や会社全体で、心の健康づくりに取り組む姿勢を作ります。
以前には、私もこちらの「会津若松市商工会議所でビジネスパーソン向けメンタルヘルスセミナー開催」で、そんな未然防止のための研修を開催しましたので、参考にしてみてください。
ポイントとしては、形式的な社内研修だけになってしまうと、会社のメンタルヘルス不調者が減るのは難しいといえます。その点を意識して、社外のメンタルヘルスの専門家を、積極的に活用するように心がけましょう。
2次予防としての早期発見と適切な措置
2次予防の早期発見と措置については、先ほど挙げられたストレスチェックの実施と、その結果を踏まえた産業医との面談で、早い段階での対処が可能となります。
もちろんこれは、必要に応じて通院を促し、治療を受けるためのステップですが、実際には心療内科への通院や、お薬の利用に抵抗を感じる人もいるでしょう。
また外部の医療機関でも、必ずしもカウンセリングを行っている訳ではありません。
ですから、こちらの「職場のメンタルヘルスを支援する「事業場外資源によるケア」とは」で紹介したような、産業カウンセラーなど社外専門家を活用して、会社内でカウンセリングを実施することも視野に入れましょう。
産業カウンセラーが実施する、社内でのカウンセリングについても、個々の相談内容の開示は出来ません。ですが、会社全体としての問題の把握や、職場の改善点を明確にする上で、とても有効な手段となるので、対策の一環として積極的に取り入れることを考えましょう。
3次予防としての職場復帰の支援
そして実際にメンタルヘルス不調者が、休職をへて回復し、職場復帰するのをサポートするのが3次予防となります。
この休職からの復帰については、こちらの「【職場復帰】うつで休職した人の復職を成功させるメンタルヘルスケア」で、その手順を詳しく書いていますから、そちらを参考にしてください。
なお、その段階でもっとも頼りになるのは、2次予防の際の産業カウンセラーによるカウンセリングだといえるでしょう。
なかなかメンタルヘルス不調者の心理状態が把握しきれない状態で、本人、職場、会社の三者の調整役として機能し、それぞれを取り持つ役割を果たしてくれます。
会社としても担当業務の見直しなど、休職者の受け入れ態勢を整える上で、中立な立場からの助言を得られるので、安心して復職の手続きを進められるのです。
メンタルヘルス対策への取り組みのポイント
いかがでしたか?ここまで詳しく会社のメンタルヘルスケアについて、どのように取り組んでいけばいいのか解説してきました。
会社のメンタルヘルスケアはチームで取り組む
この記事をご連いただいている方の中には、ある日突然、自分がメンタルヘルスケアの担当者として抜擢され、戸惑いを感じている方もいることでしょう。
ですが、心配しないでください。基本的にどの会社の担当者も、解らないところから同じように一歩ずつスタートしています。
ですから、心配せずに社外の専門家を活用しつつ、社員を精神的なストレスから守るつもりで取り組んでいきましょう。
そんな心持ちが、会社に勤務している社員をはじめ、共にメンタルヘルスに関わるチームで協力し合う上で、揺るがない気持ちとして、あなたを支えてくれることでしょう。
下記の図のようにチームで取り組むことを、忘れないでください。
データ引用:独立行政法人労働者健康安全機構「職場における心の健康づくり」
ご不明点はお気軽にご相談ください。
最後に、井上は産業カウンセラーとして、会社に勤務しているビジネスパーソン向けのセミナーや、心理の初心者向けの講演依頼も承っております。
ご相談をいただければ、社内のメンタルヘルス不調者への向き合い方など、専門家としての対策や具体的なアドバイスも可能です。
ご希望の方は、まずはこちらの「講演&講師依頼」よりお気軽にご相談ください。
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